家づくり情報
2019.9.18
瑕疵保険について【住まいの法律・制度のこと】
平成21年10月1日より、住宅瑕疵担保履行法が施行されました。
これにより、万が一新築住宅に瑕疵が認められたときは、無償で補修ができます。
瑕疵担保期間は品質法により引渡しから10年間です。
保証される部分は、基礎や柱などの構造耐力上主要な部分と、
屋根や開口部などの雨水の浸入を防止する部分です。
支払われる保険金の上限は2000万円で、事業者が保険に加入します。
住宅に関する保証や制度は、
他にも地盤保証やリフォーム瑕疵保証などがありますね。
住宅に保証をつけることで安心される方は多いと思います。
しかし、完成保証のように、建築途中で倒産した場合の保証が存在すること自体、
あってはならないことだと思います。
建築会社は、このような保証が必要ないよう 健全な経営に努めなくてはなりません。
瑕疵保険も、一見お客様に有利に思えますが
建築会社がきちんと家を建ててさえいれば必要のない保険のように思います。
過去に大きな事件があったので法律が改定されるのは仕方ないことですが…。
お客様が瑕疵保険を使うことのないよう、一棟一棟大切に丁寧に建築したいと思います。